意味
台帳記載事項証明とは、特定行政庁が建築確認台帳に記載された確認済証・検査済証の交付年月日や番号などを証明する書面をいう。
古い建物を売買したり融資を受けたりするとき、確認済証や検査済証の原本を紛失しているとどう証明するのか。確認済証・検査済証は再交付されないため、原本を失った場合の代替として、特定行政庁が保管する建築確認台帳の記載内容を証明するのが台帳記載事項証明である。証明されるのは確認済証・検査済証の交付の有無、交付年月日、番号、建築主・敷地の所在地などの台帳記載事項で、これにより当該建築物が適法に確認・検査を受けたことを第三者に示せる。金融機関の融資審査、不動産取引、住宅ローン控除の手続、増改築や用途変更の確認申請などで求められることが多い。検査済証がそもそも台帳に記載されていなければ証明はできず、その場合は検査済証のない建築物として別の手続を検討する。
確認済証・検査済証との関係と取得手続
台帳記載事項証明は、確認済証・検査済証そのものではなく、それらの交付実績を特定行政庁が記録した建築確認台帳の写しに準じる証明である。確認済証・検査済証は原則として再交付されない取扱いのため、原本を紛失した建築物について適法性を示す手段として用いられる。証明を求める者は、建築物の所在地を所管する特定行政庁(多くは都道府県・建築主事を置く市の建築指導担当部署)に申請し、台帳に記載があれば交付年月日・番号などを記した証明書が交付される。台帳に記載がない場合、または検査済証の交付実績がない場合は証明できないため、検査済証のない建築物の増改築では、構造の安全性等を別途確認する手続(既存不適格の扱いや法適合状況調査など)に進むことになる。
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