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中小企業団体中央会

読み:ちゅうしょうきぎょうだんたいちゅうおうかい

別名:中央会別名:都道府県中小企業団体中央会別名:全国中小企業団体中央会
意味

中小企業団体中央会とは、中小企業等協同組合法および中小企業団体の組織に関する法律に基づき、事業協同組合などの中小企業組合の設立・運営を指導・支援する目的で各都道府県と全国に置かれる中小企業支援団体である(中小企業等協同組合法)。

中小企業組合をつくりたい、あるいは既存の組合運営に行き詰まったとき、自治体の商工担当はどこへつなげばよいか。その受け皿が中小企業団体中央会である。商工会商工会議所が個々の事業者を会員とするのに対し、中央会は組合(事業協同組合・企業組合・協業組合など)を会員とし、組合という組織づくりを通じた中小企業の振興を担う点に特徴がある。

中央会は各都道府県に1つ置かれる都道府県中央会と、それらを束ねる全国中小企業団体中央会の二層構造をとる。都道府県中央会は組合設立の認可申請の助言、定款作成、税務・労務・金融の相談、組合を通じた共同事業の企画支援などを行い、国や都道府県の中小企業施策を組合経由で現場へ届ける結節点となる。

自治体にとって中央会は、商工会・商工会議所と並ぶ法定の中小企業支援機関の一つである。とくに組合化による共同受注・共同購買・人材確保といった、単独の小規模事業者では難しい取り組みを後押しする場面で連携先となる。組合の設立認可は都道府県知事が行うため、認可事務と中央会の指導は実務上ひとつながりで動く。

中央会の位置づけと支援対象

中小企業団体中央会は、中小企業等協同組合法に基づく事業協同組合・企業組合や、中小企業団体の組織に関する法律に基づく協業組合・商工組合など、中小企業が組織する各種の組合を会員とする支援団体である。商工会・商工会議所が地域の個々の事業者を会員とするのに対し、中央会は「組合」という組織を会員・支援対象とする点で守備範囲が異なる。具体的な支援は、組合設立に向けた発起人会の運営助言、定款や事業計画の作成支援、設立認可申請の手続支援、設立後の運営相談(会計・税務・労務)、共同事業(共同購買・共同受注・共同販売)の企画など、組合のライフサイクル全般に及ぶ。組合の設立認可権者は原則として都道府県知事であり、中央会の指導と知事の認可事務は実務上連動して進む。

二層構造と国の施策の伝達

中央会は、各都道府県に置かれる都道府県中小企業団体中央会と、それらを会員として全国を束ねる全国中小企業団体中央会の二層からなる。都道府県中央会は地域の組合への直接支援を担い、全国中央会は政策提言・調査研究・全国規模の事業を担う。国の中小企業施策のうち組合経由で実施されるもの(共同事業への補助、人材確保や事業承継の支援メニューなど)は、中央会がその窓口・推進役となることが多い。自治体の商工担当が組合化による共同受注体制の構築や事業者の連携を後押しする際、中央会は商工会・商工会議所とともに連携先となる法定の中小企業支援機関である。

つながりのある用語

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