ジチテン

中小企業庁

読み:ちゅうしょうきぎょうちょう

別名:中企庁
意味

中小企業庁とは、中小企業庁設置法(昭和23年法律第83号)に基づき1948年に設置され現在は経済産業省に置かれる外局であり、中小企業・小規模事業者の育成・発展と経営の向上に関する施策を所管する。

地域の事業者支援や商工振興を担う市町村にとって中小企業庁は、補助金や経営支援策の制度を設計する所管庁である。中小企業庁は経済産業省外局として、中小企業・小規模事業者の育成と経営向上に関する施策を所管し、資金繰り支援、補助金、経営相談、事業承継などの制度を担う。小規模事業者の販路開拓を支える持続化補助金や、設備投資を支援するものづくり補助金商工会商工会議所を通じた経営指導は、いずれも中小企業庁の所管制度として地域の事業者に届く。地方支分部局である経済産業局や、各地の中小企業・小規模事業者を支える中小企業基盤整備機構(中小機構)と連携して施策が展開される。市町村の商工担当は、自前の制度設計よりも国の制度の周知・上乗せや窓口紹介の場面で中小企業庁の施策に接することが多い。

自治体との接点(補助金・小規模事業者支援・商工会連携)

中小企業庁の施策は、地域経済や商工振興を担う市町村の業務と重なる。小規模事業者の販路開拓を支援する小規模事業者持続化補助金や、設備投資・生産性向上を支援するものづくり補助金などは、中小企業庁が所管する代表的な制度で、商工会・商工会議所が申請の支援窓口となる。小規模企業振興基本法は小規模事業者への支援を国・自治体の責務として位置づけ、市町村も地域の実情に応じた支援に取り組む。地方支分部局の経済産業局が地域ごとの窓口を担い、中小企業基盤整備機構が共済や専門家派遣などの実務を支える。市町村の商工担当にとって、独自の融資・補助に加え、国の制度を地域の事業者へ橋渡しし、必要に応じて上乗せ・横出しの支援を組む場面で中小企業庁の施策と接する。

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