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中心市街地活性化協議会

読み:ちゅうしんしがいちかっせいかきょうぎかい

別名:中活協議会
意味

中心市街地活性化協議会とは、中心市街地の活性化に関する法律に基づき、市区町村が作る中心市街地活性化基本計画やその実施について意見を述べるため設けられる協議組織をいう。

中心市街地活性化基本計画を国の認定にかけたい市区町村が、計画づくりの段階で必ず関与させる組織が中心市街地活性化協議会である。中心市街地の活性化に関する法律は、市区町村が基本計画を作成して内閣総理大臣の認定を受ける仕組みをとるが、その作成・実施に当たっては地域の関係者の合意形成が不可欠である。協議会は、まちづくり会社商工会議所などの経済活力の向上を担う者と、まちづくりを推進する者が共同で組織し、行政・商業者・地権者・住民といった多様な主体の意見を計画に反映させる場となる。市区町村が基本計画を作成・変更しようとするときは、あらかじめ協議会の意見を聴かなければならず、認定後も事業の進捗管理や見直しに関与する。中心市街地の空き店舗対策テナントミックス、にぎわい創出の事業は関係者の足並みがそろわなければ進まないため、協議会は計画の実効性を担保する合意形成の装置として位置づけられる。

組織と法的位置づけ

中心市街地活性化協議会は、中心市街地の活性化に関する法律に基づき設置される協議組織である。協議会は、中心市街地における経済活力の向上を総合的に推進する者(まちづくり会社や中小企業基盤整備機構など)と、中心市街地の都市機能の増進を総合的に推進する者(商工会・商工会議所など)が共同で組織することが基本とされ、これに行政や商業者、地権者、公共交通事業者、住民代表などが加わる。市区町村が中心市街地活性化基本計画を作成または変更しようとするときは、あらかじめこの協議会の意見を聴かなければならない。協議会は計画に関し市区町村に意見を述べ、認定基本計画に位置づけられた事業の総合調整を行う。法律上の合意形成の場として、多様な主体の利害を計画に集約する役割を担う。

基本計画の認定における役割

中心市街地活性化基本計画は、市区町村が作成して内閣総理大臣の認定を受けることで、各種の支援措置の対象となる。協議会は、この計画の作成段階から関与し、商業の活性化と都市機能の集約、公共交通や居住環境の整備を一体で進めるための調整を担う。認定後も、計画に盛り込まれた市街地の整備改善・商業の活性化・公共交通の利便増進などの事業について、進捗の点検や計画の見直しに意見を述べる。空き店舗対策やテナントミックス、回遊性の向上といった事業は、商業者・地権者・行政の利害が交錯し、協議会という合意形成の枠組みなしには実効性を欠きやすい。まちづくり三法の一つである中心市街地活性化法の運用において、協議会は計画の認定要件と実施の両面を支える中核的な仕組みとなっている。

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