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中期目標管理法人

読み:ちゅうきもくひょうかんりほうじん

意味

中期目標管理法人とは、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)に基づく独立行政法人の3類型の一つであり、研究開発を主要な業務とするものを除き、中期的な視点で良質なサービスを提供することを目的として中期目標のもとで運営される法人である。

自治体が事業の委託先や研修・相談の窓口として関わる独立行政法人の多くは、研究開発法人にも公務員型法人にも当たらないこの中期目標管理法人である。中期目標管理法人とは、2015年4月施行の独立行政法人通則法改正で設けられた独立行政法人の3類型の一つで、国立研究開発法人行政執行法人を除く独立行政法人の基本類型である。主務大臣が3〜5年の中期目標を示し、法人が中期計画を作成して主務大臣の認可を受け、中期的な視点で国民の需要に応じた良質なサービスを提供することを目的とする。研究開発を主とする法人は国立研究開発法人に、国の事務に近く役職員が公務員の法人は行政執行法人に振り分けられ、それ以外がこの類型に含まれるため、福祉・雇用・教育・産業支援など幅が広い。中小企業基盤整備機構福祉医療機構など、自治体や地域の事業者が事業の相手とする法人が数多く含まれる。

独立行政法人の基本類型(3〜5年の中期目標)

中期目標管理法人は、2015年4月施行の通則法改正で整理された独立行政法人の3類型のうち、国立研究開発法人と行政執行法人のいずれにも当たらない基本類型である。主務大臣が3〜5年を期間とする中期目標を示し、法人がそれを達成するための中期計画を作成して主務大臣の認可を受け、年度ごとの業績評価を経て運営される。研究開発を主要業務とする法人は5〜7年の中長期目標で運営する国立研究開発法人へ、国の事務に近く役職員が国家公務員の身分を持つ法人は単年度目標の行政執行法人へ分類され、それ以外の福祉・雇用・教育・産業支援など広範な分野の法人がこの類型に収まる。中小企業基盤整備機構、福祉医療機構、雇用・能力開発に関する法人など、自治体や地域の事業者が委託・連携・相談の相手とする法人が多く含まれ、独立行政法人として最も数が多い類型である。

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