ジチテン

徴税吏員

読み:ちょうぜいりいん

意味

徴税吏員とは、地方税法に基づき地方団体の長から地方税の賦課徴収に関する事務を執行する権限を与えられた職員をいう。

滞納者の財産を差し押さえたり、帳簿を調べたりする権限は、税務担当の職員なら誰でも持っているのか。徴税吏員は地方税法第1条第1項第3号に定義される職で、地方団体の長またはその委任を受けた職員のうち、質問検査や滞納処分など税の賦課徴収に関する処分を行う権限を持つ者を指す。一般の事務職員と異なり、滞納処分のための財産調査として関係者に質問し帳簿書類を検査する権限、督促後に差押え・換価配当を行う権限が法律で付与される。これらの権限を行使するときは徴税吏員証を携帯し、求めに応じて提示しなければならない。誰が徴税吏員であるかは、長の発令や事務分掌規程によって明らかにされ、滞納整理を担う税務・収納部門の職員が任命されることが多い。差押えという強い私権制限を伴う行為の主体を法律上明確にすることで、権限行使の適正を担保している。

質問検査権と滞納処分権を法律が付与する

徴税吏員の特徴は、一般職員にはない質問検査と滞納処分の権限を地方税法が直接与えている点にある。地方税法は各税目の規定において、徴税吏員が課税や徴収に関し必要があるときに納税義務者や関係者に質問し、帳簿書類その他の物件を検査できると定める。さらに滞納者が督促を受けてなお納付しないときは、徴税吏員が地方団体の徴収金につき財産を差し押さえ、換価して配当する滞納処分を執行する。これらの権限行使に際しては徴税吏員証を携帯し関係者の請求があれば提示しなければならず、質問検査の権限は犯罪捜査のために認められたものではない旨も明記される。権限の主体を法律上特定することで、私人の財産に対する強制力を伴う処分の責任の所在を明らかにし、適正手続を担保している。

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