調査書(内申書)とは、上級学校への入学者選抜に用いるため在籍校の校長が作成し提出する書類をいう。
高校入試で中学校から提出されるあの書類は何を記載し、誰が責任を負うのか。調査書は、高等学校等の入学者選抜にあたり、志願者の学習状況や活動の記録を在籍中学校の校長が作成し、志願先へ提出する公文書である。記載内容は各教科の学習の記録(評定)、出欠の記録、特別活動や行動の記録などで、その基礎資料は指導要録に拠る。選抜は学力検査の成績とこの調査書を資料として行うのが原則であり、両者の比重は都道府県教育委員会等が定める選抜実施要項で示される。志願者本人や保護者にとって関心の高い書類であるため、評定の根拠の明確化や開示請求への対応が学校・教育委員会の実務上の論点となる。
記載内容と指導要録との関係
調査書には、各教科の学習の記録(評定)、総合的な学習の時間の記録、特別活動の記録、行動の記録、出欠の記録などが記載される。これらの基礎資料は、学校が児童生徒一人ひとりについて作成・保存する指導要録である。指導要録は学籍に関する記録を20年、指導に関する記録を5年保存することとされ、調査書は在籍中の指導要録の記載をもとに作成される。したがって調査書の評定が恣意的にならないためには、日々の学習評価と指導要録への記録が観点別評価などの基準に沿って適正に行われていることが前提となる。記載の根拠が問われた場合に説明できる状態を保つことが学校の実務上重要である。
選抜資料としての位置づけと開示
高等学校の入学者選抜は、学力検査の成績と調査書その他必要な書類を資料として行うのが原則である。学力検査と調査書のどちらをどの比重で扱うか、調査書のどの記載を点数化するかは、都道府県教育委員会や学校が定める選抜実施要項で示される。近年は評定の根拠の透明性を求める声を受け、調査書の様式の簡素化や、本人・保護者からの情報公開・個人情報開示請求への対応が課題となっている。開示請求があった場合、自治体の個人情報保護条例に基づき、本人の記録である調査書の開示の可否や範囲を判断することになる。
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