ジチテン

地域再生法

読み:ちいきさいせいほう

意味

地域再生法とは、地方公共団体が作成し内閣総理大臣の認定を受けた地域再生計画に対し、補助金・地方債・税制の特例などの支援措置を一括して講じることを定めた法律である(平成17年法律第24号)。

地域経済の活性化や雇用創出のため、自治体が複数の省庁にまたがる支援を活用したいとき、どの法律がその窓口になるのか。地域再生法は、自治体が地域再生計画を作成して内閣総理大臣の認定を受ければ、計画に位置づけた事業に対し各種の支援措置をまとめて受けられる仕組みを定めた、地域再生施策の基本法である。支援の柱は、計画事業の財源となる地域再生事業債補助対象財産の転用手続の弾力化、そして企業の寄附を促す地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)などである。計画の認定を内閣官房内閣府が一元的に担う点で、省庁縦割りを越えて支援を束ねる役割を持つ。地方創生の制度群のなかでは、まち・ひと・しごと創生法が戦略策定の枠組みを定めるのに対し、地域再生法は個別事業への具体的な支援措置を供給する関係にある。

地域再生計画の認定と支援措置の束ね

地域再生法の中核は、地方公共団体が作成する地域再生計画の認定制度にある。自治体は地域経済の活性化や雇用機会の創出を図る事業を計画にまとめ、法第5条に基づき内閣総理大臣の認定を申請する。認定を受けると、計画に位置づけた事業に対して法定の支援措置が適用される。代表的な措置として、計画事業の財源に充てる地域再生事業債、国の補助金で取得した財産を別用途へ転用する手続の特例、そして企業が認定自治体の地方創生の取組へ寄附すると法人関係税が軽減される地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)がある。複数省庁の支援を一つの計画認定で束ねて引き出せる点が、個別の補助制度を一つずつ申請する従来方式との違いであり、内閣府・内閣官房が認定の窓口を一元的に担う。

まち・ひと・しごと創生法との役割分担

地域再生法と、地方創生のもう一つの基本法であるまち・ひと・しごと創生法は、制定時期も担う役割も異なる。地域再生法は平成17年の制定で、当初は構造改革の流れのなかで地域の自助努力を支援措置で後押しする枠組みとして始まった。一方、まち・ひと・しごと創生法は平成26年制定で、人口減少への対応として総合戦略の策定という計画面の枠組みを定める。両者は競合せず、まち・ひと・しごと創生法が国・地方の戦略策定の建て付けを定め、地域再生法が個別事業への具体的な財政・税制の支援措置を供給するという補完関係にある。実務では、地方版総合戦略に掲げた事業を地域再生計画として認定申請し、地域再生法の支援措置につなげる運用がとられることが多い。

ご意見箱(匿名でひとことから投稿できます)