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地域農業再生協議会

読み:ちいきのうぎょうさいせいきょうぎかい

別名:農業再生協議会
意味

地域農業再生協議会とは、市区町村・農業協同組合・農業共済組合・農業者などで構成し、経営所得安定対策や水田活用の直接支払交付金など国の農業者向け交付金の現場事務を一元的に担う任意組織をいう。

国の農業交付金は、生産者が国へ直接申請するのではなく、市区町村域ごとに置かれた協議会が窓口になる。その担い手が地域農業再生協議会である。かつて転作の配分や交付金事務は複数の組織に分かれていたが、現在は市区町村・農業協同組合農業共済組合・土地改良区認定農業者などで構成する一つの協議会に集約され、経営所得安定対策水田活用の直接支払交付金産地交付金、米の需給調整に関わる事務をまとめて扱う。協議会は水田フル活用ビジョンを策定して産地交付金の使途を設計し、生産者から提出される営農計画書を取りまとめ、現地確認を経て交付対象の作物・面積・数量を確定する。市区町村の農政担当課が事務局を務める例が多く、職員は協議会事務と自治体本来の農政事務を兼ねて回す。都道府県段階には都道府県農業再生協議会が置かれ、地域協議会への配分枠の調整や指導を行う。

交付金事務を一元化した経緯と構成

地域農業再生協議会は、かつて水田農業推進協議会・地域水田農業推進協議会などに分かれていた現場組織を、2011年度の経営所得安定対策の本格実施に合わせて一本化したものである。構成員は市区町村、農業協同組合、農業共済組合、土地改良区、認定農業者の代表、女性・青年農業者などで、地域の農業関係者を横断的に束ねる。法律で必置とされる行政機関ではなく任意の協議組織だが、国の交付金事務を委ねられることで実質的な公的役割を担う。事務局はおおむね市区町村の農政担当課か農業協同組合が務め、交付金の申請受付・現地確認・実績の取りまとめといった事務を実働で回す。

担う事務と都道府県協議会との関係

地域農業再生協議会が扱う事務は、経営所得安定対策(ゲタ・ナラシ対策)の加入申請の取りまとめ、水田活用の直接支払交付金と産地交付金の交付対象の確認、水田フル活用ビジョンの策定、米の生産の目安の設定など多岐にわたる。生産者は作付前に営農計画書(旧称・生産数量目標等の書類)を協議会へ提出し、作付後の現地確認を経て交付額が確定する。上部には都道府県農業再生協議会が置かれ、国から配分される産地交付金の枠を地域協議会へ配分し、運用の調整・指導を行う。協議会を介することで、国は全国一律の制度を地域の実情に合わせて運用でき、自治体は農政の現場執行を協議会の枠組みのなかで担う。

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