ジチテン

地域協議会

読み:ちいききょうぎかい

意味

地域協議会とは、地方自治法に基づき地域自治区に置かれる協議機関で、区域内の事務に関し市町村長の諮問に応じて審議し意見を述べる組織をいう。

市町村合併で役所が遠くなった地域の声を、どう行政に反映させるのか——その回路の一つが地域自治区に置かれる地域協議会である。地方自治法第202条の5以下は、市町村条例で区域を分けて地域自治区を設け、そこに事務所と地域協議会を置くと定める。地域協議会の構成員は、区域内に住所を有する者のうちから市町村長が選任し、報酬を支給しないのが原則である。協議会は、地域自治区の区域に係る重要な事項(市町村の施策の総合的な調整、公の施設の設置・廃止、市町村基本構想の策定変更など)について、市町村長その他の機関の諮問に応じて審議し、または自ら市町村長等に意見を述べる。市町村長は、条例で定める事項について地域協議会の意見を聴かなければならず、その意見を勘案して必要な措置を講じる。議決機関ではなく意見を述べる協議機関である点で、議会とは性格を異にする。市町村合併に伴う旧市町村単位の住民自治の受け皿として、合併特例法に基づく合併特例区とともに用いられてきた。

地域自治区と地域協議会の関係

地域協議会は、地方自治法上の地域自治区を構成する機関の一つである。地域自治区は、市町村が条例により、その区域を分けて住民の意見を反映させつつ事務を分掌させるために設ける区域で、区域ごとに事務所(窓口機能を担う)と地域協議会(住民意思を反映する協議機能を担う)が置かれる。地域自治区は法人格を持たず、独立の自治体ではない。地域協議会の構成員は、区域内に住所を有する者から市町村長が選任し、任期は4年以内で条例で定める。構成員には報酬を支給しないのが原則であり、住民の無償の参画を前提とする。市町村長は、地域協議会の意見を勘案して施策に反映するよう努める。協議会は議決権予算権を持たず、あくまで市町村長の諮問に応じ、または自発的に意見を述べる協議機関であり、この点が議事機関である議会とも、独任制執行機関である長とも異なる。

諮問事項と住民自治上の位置づけ

地域協議会が関与する事項は、地方自治法および条例で定められる。法は、地域自治区の区域に係る市町村の事務の処理、市町村の施策で区域に重要なもの、その他市町村長等が必要と認める事項について、地域協議会の意見を聴くことができる、または聴かなければならないとする。具体的には、市町村基本構想の策定・変更、区域内の公の施設の設置・廃止、区域に係る重要な施策の総合的調整などが諮問の対象となりうる。地域協議会は、市町村合併により従来の役場機能や住民との距離が遠のいた地域で、旧市町村単位の住民自治を補完する仕組みとして導入された経緯を持つ。同じ合併対応の制度として、合併特例法に基づき法人格を有し一定期間に限り設けられる合併特例区があり、法人格や設置期間の有無で地域自治区と区別される。地域協議会は強い権限を持たないため、その実効性は市町村が意見をどこまで施策に反映させるかにかかっており、運用の差が住民自治の実質を左右する。

つながりのある用語

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