ジチテン

地域福祉計画

読み:ちいきふくしけいかく

別名:市町村地域福祉計画
意味

地域福祉計画とは、社会福祉法第107条に基づき市町村が策定する地域福祉の推進に関する計画であり、高齢・障害・児童など分野別の福祉施策に共通して取り組むべき事項を横断的に定めるものである。同法第108条に基づき都道府県が策定する地域福祉支援計画は、市町村の地域福祉計画を広域的に支援する内容を定める。

高齢・障害・子ども・生活困窮といった分野ごとに別々の計画が立てられるなかで、それらに通底する地域づくりの方向をどこで束ねるのか。地域福祉計画はこの横串の役割を担う計画である。社会福祉法第107条は、福祉サービスを必要とする住民が円滑に利用できるようにする方策、地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達、住民参加の促進といった分野横断の事項を定めるよう求める。2018年の改正で、各分野別計画の上位に位置づけて整合を図る「上位計画」として明確化され、策定が努力義務となった。重層的支援体制整備事業を実施する市町村では、その事業の方針も計画に盛り込む。都道府県は地域福祉支援計画を定め、市町村相互間の調整や人材の確保・養成など広域的な見地から市町村を支える。

分野別計画を束ねる上位計画

地域福祉計画は、高齢者福祉計画介護保険事業計画障害福祉計画障害者計画市町村こども計画など分野別の法定計画に共通して盛り込むべき事項を一体的に定める「上位計画」として位置づけられる。2018年施行の社会福祉法改正で、各分野別計画が地域福祉計画と調和を保つべきことが明記され、策定は努力義務とされた。これにより、縦割りで策定されがちな福祉計画群を地域づくりという横軸で接続し、相談支援や見守りといった分野を超える課題に共通の方針を与える役割を担う。地域住民や社会福祉協議会などの参加を得て策定する点も、行政内部で完結する他の計画と異なる特徴である。

重層的支援体制整備事業との関係

社会福祉法第106条の4に基づく重層的支援体制整備事業を実施する市町村は、同事業の提供体制に関する事項を地域福祉計画に定める。重層事業は、属性や世代を問わない相談を受け止める包括的相談支援、社会とのつながりを回復する参加支援、地域づくりに向けた支援を一体的に行う仕組みであり、その実施方針を地域福祉計画に位置づけることで、分野別の支援制度の狭間に落ちる事例への対応を計画的に担保する。計画への記載は、重層事業に対する国の交付金の交付要件にもかかわる。

つながりのある用語

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