ジチテン

地方財政対策

読み:ちほうざいせいたいさく

意味

地方財政対策とは、国が翌年度の地方財政計画を策定する前提として、年末の予算編成過程で地方交付税の総額や地方債の発行規模、財源不足への対応方策を決定する一連の措置をいう。

翌年度の予算編成に着手する自治体の財政担当者は、自団体の歳入見通しをどこに求めればよいか。地方交付税臨時財政対策債の規模を左右するのが、毎年12月下旬に総務省財務省の折衝を経て決まる地方財政対策である。国の地方財政計画は、まずこの対策で交付税総額・地方債計画・財源不足の補填方策の骨格が固まり、年明けの予算政府案へ反映される。財源不足が生じる年度には、その不足額を国と地方で折半して補填する仕組み(折半ルール)や臨時財政対策債の発行枠がここで決まり、交付税の交付額に直結する。地方交付税に依存する団体ほど対策の内容で歳入が揺れるため、財政担当者は12月の報道や総務省公表資料で交付税総額の増減と臨時財政対策債の動向を早期に把握し、当初予算の歳入見積りに織り込む。

地方財政対策で決まる主な内容

地方財政対策は、地方財政計画の歳入歳出の総枠とともに、財源不足への対応を具体的に定める。中心は地方交付税の出口ベース総額であり、国税の一定割合(法定率分)に加算や特例措置を上乗せして確保する。財源不足が生じる年度には、その不足額を国の一般会計加算と地方の臨時財政対策債で折半して埋める折半ルールが適用され、臨時財政対策債の発行可能額もここで決まる。あわせて地方債計画の規模、まち・ひと・しごと創生事業費のような交付税の算定費目、特定の政策経費に対する財源措置の方針が示される。これらは翌年度の地方交付税法地方税法等の改正案として通常国会に提出される。

予算編成スケジュールとの関係

自治体の財政担当者にとって地方財政対策は、当初予算の歳入見積りを確定させるための重要な情報源である。例年12月下旬に総務省と財務省の大臣折衝で大枠が固まり、地方財政計画の概要として公表される。各団体は翌年1月から本格的な歳入査定に入るため、交付税総額の伸び率や臨時財政対策債の増減、地方税の税制改正の影響を対策の公表値から推計して見積りに反映する。確定値である地方財政計画や地方交付税の交付額が示されるのは年度が明けてからであり、それまでは対策の数値が見積りの拠りどころとなる。依存財源の比重が高い団体ほど、この時期の情報把握の精度が予算の堅実さを左右する。

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