ジチテン

地方財政審議会

読み:ちほうざいせいしんぎかい

意味

地方財政審議会とは、総務省設置法および地方財政審議会設置法(昭和25年法律第247号)に基づき総務省に置かれる審議会であり、地方交付税・地方債・地方税など地方財政に関する重要事項について総務大臣に意見を述べ、又はその諮問に応じて審議する合議制の機関である。

自治体の財政担当にとって地方財政審議会は、地方交付税の算定方法や地方債の同意基準など、毎年度の財政運営を左右する制度の決定に関与する機関である。地方財政審議会は委員5人で構成され、地方財政に関し学識経験を有する者などのうちから両議院の同意を得て総務大臣が任命する。地方交付税の単位費用の改定、地方財政計画の策定、地方債計画地方税制の改正など、総務大臣が地方財政について重要な決定を行う際には、法律上その意見を聴くこととされている事項が多い。これにより、国が一方的に地方の財政制度を決めるのではなく、地方の立場を踏まえた専門的・中立的な審議を経る仕組みが担保される。自治体にとっては、ここでの審議内容が翌年度以降の交付税や起債の取扱いに直結するため、その答申や議論の動向を把握しておく意味がある。

地方財政の重要決定に意見を述べる役割

地方財政審議会は、地方交付税法地方財政法地方税法などの規定により、総務大臣が地方財政に関する一定の重要事項を決定する際にその意見を聴くべき相手として位置づけられる。具体的には、地方交付税の各行政項目の単位費用を定める政令の立案、地方財政計画の作成、毎年度の地方債計画、地方税制の改正の企画などが審議の対象となる。委員は5人で、地方財政・地方行政に関し学識経験を有する者のうちから、両議院の同意を得て総務大臣が任命し、政治的中立と専門性が担保される。総務大臣が法律上意見を聴くこととされた事項について審議会の意見を経ずに決定することはできず、国の判断に対し地方の利害と専門的知見を反映させる手続的な歯止めとして機能する。自治体の財政担当にとっては、その審議や答申の内容が翌年度の交付税算定や起債の取扱いに反映されるため、議論の方向性が実務上の関心事となる。

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