地方制度調査会とは、地方制度調査会設置法(昭和27年法律第310号)に基づき内閣府に置かれる審議会であり、内閣総理大臣の諮問に応じて地方自治の本旨に沿った地方制度の改革に関する重要事項を調査審議し、その結果を答申する機関である。
自治体の制度や組織のあり方を考えるうえで地方制度調査会は、市町村合併や大都市制度、議会制度、広域連携など地方自治制度の根幹にかかわる改正の源流となる機関である。地方制度調査会は内閣総理大臣の諮問機関で、国会議員・地方公共団体の議会や長の代表・学識経験者などで構成され、おおむね2年ごとに会期を区切って設置される。諮問を受けた個別のテーマについて専門的に調査審議し、答申をまとめる。その答申は、地方自治法をはじめとする関係法令の改正案を内閣が立案する際の基礎となり、過去には平成の市町村合併の推進、地方分権、監査制度や議会制度の見直し、連携中枢都市圏などの広域連携制度がここでの答申を契機に制度化されてきた。自治体にとっては、近い将来の制度改正の方向性を先読みする手がかりとして、その諮問事項と答申の内容を注視する意味がある。
地方自治制度の改革を方向づける諮問機関
地方制度調査会は、内閣総理大臣の諮問に応じて地方自治の本旨の実現に資する地方制度の改革を調査審議し答申する機関で、その答申が地方自治法など関係法令の改正の基礎となる。委員は国会議員、地方公共団体の議会の議長・長などの代表、学識経験者などのうちから内閣総理大臣が任命し、地方の現場の声と専門的知見の双方を反映できる構成がとられる。調査会は常設ではなく、おおむね2年程度の期間ごとに新たな委員を任命して設置され、その時々の諮問事項について審議する。歴史的には、市町村合併の推進、機関委任事務の廃止を含む地方分権、大都市制度、監査制度や議会制度の見直し、連携中枢都市圏などの広域連携制度といった、自治体の組織や運営の根幹にかかわる制度改正が、いずれも調査会の答申を契機として具体化されてきた。このため答申は、後年の法改正を先取りする実務上の重要な手がかりとなる。
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