意味
地方農政局とは、農林水産省設置法および同省組織令に基づき置かれる農林水産省の地方支分部局であり、農業生産・経営対策、農地・農業基盤整備、食料の安定供給、食の安全などの事務を地域において所管する。
自治体にとって地方農政局は、農業経営の支援策や農地行政をめぐって連携する農林水産省の出先機関である。経営所得安定対策をはじめとする国の農業施策の地域における執行を担い、市町村・都道府県・農業再生協議会と連携して農業者を支援する。全国を東北・関東・北陸・東海・近畿・中国四国・九州のブロックに分けて設置され、北海道は北海道農政事務所、沖縄は内閣府の沖縄総合事務局が同等の事務を所管する。経営所得安定対策の交付金に関する事務では、市町村が取りまとめた集落営農や農業者の名簿が地方農政局へ提出され、申請・交付の手続きが進む。農地転用や農業基盤整備、食料の安定供給、食品表示や食の安全に関する事務でも自治体と接点を持ち、農政の現場をつなぐ実務上の相手となる。
経営所得安定対策など農業施策の執行をめぐる連携
地方農政局の自治体から見た中心的な役割は、国の農業経営支援策を地域で執行する窓口機能である。代表例が経営所得安定対策で、いわゆるゲタ対策(畑作物の直接支払交付金)やナラシ対策(収入減少影響緩和交付金)の交付事務では、市町村が取りまとめた集落営農や対象農業者の名簿が地方農政局(北海道は北海道農政事務所、沖縄は沖縄総合事務局)へ提出され、これをもとに申請・交付が進む。農業者は最寄りの地域農業再生協議会や地方農政局に申請して手続きを行い、市町村・都道府県・農業委員会・農業再生協議会がその間をつなぐ。自治体の農政担当にとって、交付金の事務や制度の照会で日常的に連携する相手である。
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