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地方公務員災害補償基金

読み:ちほうこうむいんさいがいほしょうききん

別名:災害補償基金
意味

地方公務員災害補償基金とは、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)に基づき、地方公務員の公務上の災害または通勤による災害について補償を行うため、全国の地方公共団体が共同で運営する公法人である。

地方公務員が公務中の負傷や通勤途上の事故で死傷したとき、その療養費や休業補償、障害補償、遺族補償を実際に支払うのが地方公務員災害補償基金である。民間労働者の労災保険労働基準監督署労働局が所管)に対応する仕組みを、地方公務員について全国一律に担う組織として地方公務員災害補償法に基づき設けられた。本部のほか各都道府県と指定都市に支部が置かれ、支部長は知事・市長が務める。任命権者である自治体は、職員に公務災害が生じると基金支部へ公務災害認定の請求を取り次ぎ、認定の可否や補償額の決定は基金が行う。一般職の常勤職員が対象で、議員など非常勤の特別職は自治体ごとの条例に基づく別の補償制度が適用される点に注意を要する。

公務災害認定をめぐる自治体と基金の役割分担

職員に公務上の負傷や疾病が生じたとき、その出来事が「公務に起因する」または「通勤による」と認められるか(公務災害認定・通勤災害認定)を判断するのは、任命権者ではなく地方公務員災害補償基金である。職員(または遺族)は任命権者を経由して基金支部に認定請求を行い、支部が事実関係を調査して認定・不認定を決定する。認定されれば療養補償・休業補償・障害補償・遺族補償・介護補償などの給付が基金から支給される。不認定や給付額に不服がある場合は、支部審査会・本部審査会への審査請求という二段階の救済手続が用意されており、最終的には取消訴訟で争うこともできる。自治体の人事・庶務担当は、事故報告から認定請求書類の整備、職員への制度説明までを担うため、労働者災害補償保険(労災保険)との対象範囲の違いを正しく押さえておく必要がある。

補償財源と自治体の負担金

基金の補償に要する費用は、各地方公共団体が職員数や給与総額に応じて負担する負担金で賄われる。基金は全国の自治体を保険者集団とみなして危険を分散する仕組みであり、個々の自治体が単独で大きな補償を抱え込まずに済む。負担金は予算上の人件費関連経費として計上され、財政担当は当初予算編成の段階で見込む。なお地方公務員であっても、企業職員や単純労務職員など労働基準法・労災保険が適用される一部の職員は基金の対象外であり、自治体ごとに対象職員の範囲を確認しておかなければ二重適用や無補償の空白が生じうる。

つながりのある用語

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