ジチテン

地方交付税法

読み:ちほうこうふぜいほう

意味

地方交付税法とは、地方交付税の総額・種類・算定方法を定める法律である(昭和25年法律第211号)。

地方交付税はどのくらいの規模で配られ、個々の団体への交付額はどう計算されるのか。その仕組みを一から定めているのが地方交付税法である。第6条が所得税・法人税・酒税・消費税の一定割合(法定率)を交付税の原資とすることを定め、交付税の総額の根拠を与える。第6条の2は総額を普通交付税94%・特別交付税6%に区分し、第10条以下が普通交付税の算定方法、すなわち基準財政需要額基準財政収入額の差として交付額を求める仕組みを規定する。第1条は交付税の目的を「地方団体の財源の均衡化を図り、地方行政の計画的な運営を保障する」ことと明示し、交付税が単なる補助金ではなく財源保障と財源調整の制度であることを示す。基準財政需要額の算定に用いる単位費用も同法の別表で定められ、毎年度の地方財政計画と連動して運用される。

法定率による総額の決定

地方交付税法第6条は、所得税・法人税・酒税・消費税・地方法人税の収入額に法律で定めた割合(法定率)を乗じた額を地方交付税の総額とすると定める。この法定率は税目ごとに異なり、たびたびの改正で変更されてきた。法定率方式は、交付税の総額を国の裁量ではなく国税収入に連動させることで地方の財源を制度的に保障する仕組みである。ただし近年は法定率分だけでは地方財政計画上の財源不足を賄えない年度が続き、臨時財政対策債の発行や一般会計からの特例加算によって総額が補われている。この乖離は地方交付税の財源保障機能の根幹に関わる論点であり、交付税率の引上げをめぐる国・地方協議の焦点となってきた。

財源保障機能と財源調整機能

地方交付税法が定める交付税には二つの機能がある。一つは、どの団体でも標準的な行政を行えるよう必要な財源を保障する財源保障機能であり、基準財政需要額の算定によって実現される。もう一つは、税源の偏在による団体間の財政力格差を調整する財源調整機能であり、基準財政収入額を需要額から差し引いて交付額を算定する仕組みに表れる。財政力指数が1を超える団体は財源不足額が生じないため普通交付税が交付されない不交付団体となる。この二機能は同法第1条の目的規定に由来し、交付税が使途を限定しない一般財源として配分される根拠でもある。

つながりのある用語

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