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地方環境事務所

読み:ちほうかんきょうじむしょ

意味

地方環境事務所とは、環境省設置法に基づき2005年に環境省で初めて設置された地方支分部局であり、国立公園の管理、自然環境の保全、野生鳥獣の保護管理、廃棄物・リサイクル対策、災害廃棄物対策などの事務を地域において所管する。

自治体にとって地方環境事務所は、国立公園の管理や廃棄物・災害廃棄物対策をめぐって連携する環境省出先機関である。2005年に自然保護事務所と地方環境対策調査官事務所を統合し、環境省にとって初の地方支分部局として設置された。国立公園の保護・利用の管理、希少種や野生鳥獣の保護管理、不法投棄の監視を含む廃棄物・リサイクル対策など、地域に根ざした環境政策を担い、都道府県・市町村と協働する。当初は全国7か所に置かれ、2017年に福島地方環境事務所が加わって8か所体制となった。とりわけ災害廃棄物の処理では、大規模災害時に被災市町村の処理計画づくりや広域処理の調整を支援する役割を担う。自治体の環境・廃棄物担当にとって、国立公園を抱える地域や災害対応の場面で関わりの深い相手である。

災害廃棄物対策をめぐる自治体支援

地方環境事務所の自治体から見た重要な役割の一つが、災害廃棄物対策における支援である。地震・水害などの大規模災害で大量に発生する災害廃棄物(がれき・損壊家屋・水損物など)の処理は、第一義的には市町村の事務だが、被災自治体だけでは処理能力が不足することが多い。地方環境事務所は、平時から市町村の災害廃棄物処理計画の策定を支援し、発災時には処理の進め方の助言、自治体間の広域処理の調整、国の財政支援に関する情報提供などを行う。被災市町村にとっては、復旧・復興の前提となる廃棄物処理を進めるうえでの調整・支援の相手となる。環境省本省が制度・基準を所管し、地域での支援・調整を地方環境事務所が担う分担である。

国立公園・自然環境の保全と鳥獣保護管理

地方環境事務所は、国立公園の保護と利用の管理、自然環境の保全、野生鳥獣の保護管理を所管する。国立公園内の開発行為の許認可や利用施設の整備、希少な野生動植物の保護、シカ・イノシシなどの増えすぎた鳥獣の管理といった事務を地域で担い、国立公園を抱える都道府県・市町村と協働する。鳥獣の保護管理では、都道府県が策定する管理計画や、農作物被害・生態系被害への対策で連携する場面がある。自然公園の利用と保護の両立や、生物多様性の保全に関する地域の取組を、自治体とともに進める。当初7か所で発足し、2017年の福島地方環境事務所の設置で8か所となった経緯も、原発事故に伴う除染・中間貯蔵といった地域固有の課題を背景とする。

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