ジチテン

地方自治の本旨

読み:ちほうじちのほんし

意味

地方自治の本旨とは、日本国憲法第92条が地方自治の組織・運営を定める基準として掲げる理念で、住民自治と団体自治の二つの要素から成るとされる原理である。

地方自治法や地方制度の議論で繰り返し引かれる「地方自治の本旨」とは、結局のところ何を指すのか。憲法第92条は、地方公共団体の組織と運営に関する事項を「地方自治の本旨に基いて」法律で定めると規定するが、本旨そのものの定義は置いていない。通説はこれを住民自治団体自治の二要素で説明する。住民自治は、地域の政治と行政をその地域の住民の意思に基づいて行うという民主主義的要素であり、団体自治は、国から独立した地方公共団体が自らの責任で地域の事務を処理するという自由主義的・分権的要素である。地方自治法第1条もこの本旨の実現を目的に掲げ、機関委任事務の廃止や関与法定主義といった分権改革も、本旨の具体化として位置づけて論じられる。条例制定権の限界や国の関与の可否を検討する際の、解釈上の基準としても機能する。

住民自治と団体自治

地方自治の本旨は、講学上、住民自治と団体自治の二要素に分けて説明される。住民自治は、地方の政治・行政をその地域の住民の意思と参加に基づいて運営するという民主主義の要素であり、選挙による首長・議員の選出、直接請求住民投票などがこれを具体化する。団体自治は、国から独立した法人格を持つ地方公共団体が、国の干渉を受けずに自らの事務を自らの機関と責任で処理するという自由主義・分権の要素であり、自主立法権(条例制定権)、自主行政権、自主財政権がこれを支える。両者は車の両輪の関係にあり、住民自治を欠けば中央集権下の出先機関にすぎず、団体自治を欠けば住民が決定する受け皿が存在しないとされる。

憲法第92条と地方自治法

地方自治の本旨は、日本国憲法第92条が地方公共団体の組織・運営の立法基準として明示する。第93条(議事機関と長の直接選挙)、第94条(条例制定権・財産管理・事務処理)、第95条(地方自治特別法の住民投票)は、いずれも本旨を具体化した規定と位置づけられる。地方自治法は第1条で本旨に基づく地方公共団体の健全な発達を目的に掲げ、法律全体が本旨の制度化として説明される。本旨は抽象的な理念であるため、条例制定権が法令に抵触しないか、国の関与が過度でないかといった具体的な争点を判断する際の、解釈上のよりどころとして援用される。

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