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文書主管課

読み:ぶんしょしゅかんか

別名:文書法制課別名:文書担当課
意味

文書主管課とは、収受・起案・決裁・施行・保存・廃棄といった文書事務の全庁的な基準を定め、その運用を統括する課をいう。

文書事務は、行政文書を扱う各課(原課)と、文書事務全体を統括する課との分担で成り立つ。この統括を担うのが文書主管課で、多くは総務課文書係や文書法制課などに置かれる。各課がそれぞれの所掌に応じて文書を作成・処理するのに対し、文書主管課は文書取扱規程や標準的な保存期間の基準を整え、文書管理システムの運用を一手に引き受け、全庁で扱いがばらつかないよう統制する。収受の段階では、外部から届いた文書をいったん文書主管課が一括して受け付け、内容から所掌を判断して各課へ配布する方式をとる自治体も多い。廃棄の段階でも、いったん廃棄すれば復元できないため、所属長や文書主管課の決裁を経て廃棄簿に記録を残す運用が一般的である。文書のライフサイクル全体に横串を通す課であり、公文書管理の実務上の要となる。

文書主管課と各課の役割分担

文書事務は、文書を作成・処理する各課(原課)と、文書事務全体を統括する文書主管課との分担で成り立つ。原課は自らの所掌に属する文書を起案し決裁を受けて施行するが、収受・保存・廃棄の基準そのものは原課ごとに決められては全庁の扱いがばらつく。そこで文書主管課が文書取扱規程や保存期間の基準を整え、文書管理システムの運用を統括して、全庁で一貫した取扱いを担保する。収受についても、外部から届いた文書を一旦文書主管課が一括して受け付け各課へ配布する方式と、各課が直接受け付ける方式があり、どちらをとるかは規程で定める。文書主管課は多く総務課に置かれ、文書事務に横串を通す役割を負う。

ライフサイクル管理と廃棄の統制

文書主管課の機能は、文書の発生から廃棄までのライフサイクル全体に及ぶ。発生段階では起案様式や決裁区分の基準を示し、保存段階では文書ごとの保存期間と保存場所の基準を定め、満了後の廃棄や歴史公文書としての移管を統括する。とりわけ廃棄は、いったん実行すれば二度と復元できないため、原課の判断だけに委ねず、所属長や文書主管課の決裁を経て廃棄簿に記録を残す運用が一般的である。これは後日の検証と説明責任を確保するための歯止めであり、文書主管課が全庁の廃棄を一元的に把握することで、必要な文書が誤って失われる事態を防ぐ。電子化が進むなかでは、文書管理システムの設計と運用そのものが文書主管課の中心的な業務となりつつある。

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