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防災業務計画

読み:ぼうさいぎょうむけいかく

意味

防災業務計画とは、災害対策基本法に基づき指定行政機関の長および指定公共機関が、防災基本計画に基づいてその所掌事務・業務について作成する防災に関する計画をいう。

国の中央省庁やライフラインを担う全国規模の事業者がそれぞれ勝手な災害対応をしていては、国全体の防災が噛み合わない。防災業務計画は、国レベルの各主体に共通の上位計画(防災基本計画)を具体化した自前の行動計画を作らせ、国の防災体系を縦に貫通させるための法定計画である。

中央防災会議が定める防災基本計画を頂点に、その下で指定行政機関の長と指定公共機関が防災業務計画を作り、さらに地方では都道府県・市町村地域防災計画が置かれるという三層構造の中間に位置する。例えば国土交通省は河川・道路の災害対応を、NTTは通信の確保を、JRは輸送の継続を、それぞれの防災業務計画に落とし込む。地域防災計画が「区域」を単位とするのに対し、防災業務計画は「所掌事務・業務」を単位とする点が両者の性格を分ける。

国の防災計画体系における位置

災害対策基本法は防災計画を階層構造で組み立てている。最上位に中央防災会議が作成する防災基本計画があり、これは国の防災の基本方針を示す。その下に置かれるのが防災業務計画と地域防災計画で、いずれも防災基本計画に抵触しないよう作成しなければならない。防災業務計画は指定行政機関(中央省庁等)の長と指定公共機関(電力・通信・鉄道・放送など)が、自らの所掌事務または業務に関して作成する。一方の地域防災計画は都道府県・市町村の防災会議が区域内の防災について作成する。つまり国は「事務・業務の縦割り」で、地方は「区域の横割り」で計画を持ち、両者が防災基本計画の下で組み合わさることで国全体の防災体系が成立する。指定公共機関が作成した防災業務計画は中央防災会議に報告される。

地域防災計画との性格の違い

防災業務計画と地域防災計画は同じ法に基づく下位計画だが、計画の単位と主体が根本的に異なる。防災業務計画は国の機関・全国事業者が「自分の業務をどう継続・復旧させるか」を定めるもので、対象は組織の機能である。地域防災計画は自治体が「その区域の住民・施設をどう守るか」を定めるもので、対象は地理的範囲である。災害時には、ある県で起きた災害に対し、国土交通省の防災業務計画に基づく直轄事業の応急復旧と、県の地域防災計画に基づく避難・救助が同時並行で動き、これらが防災基本計画の整合のもとで連動する。実務では、両計画の役割分担と接続が、滞りない災害対応の前提となる。

つながりのある用語

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