意味
暴力団排除条項とは、契約の相手方が暴力団・暴力団員その他の反社会的勢力であると判明した場合に、地方公共団体が催告を要せず契約を解除できることなどを定めた契約条項である。
落札・契約後に相手方が暴力団関係者と判明したとき、団体は契約を続けざるを得ないのか。これを断ち切るために、すべての公共契約の約款・仕様書にあらかじめ盛り込むのが暴力団排除条項である。各都道府県が制定した暴力団排除条例と国の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律を背景に、団体は契約事務規則や要綱で暴排条項の標準文言を定め、工事請負契約・委託契約・物品契約のいずれにも適用する。条項は、相手方が暴力団・暴力団員・暴力団密接関係者でないことの誓約、判明時の無催告解除、解除による損害の不賠償、関係資料の警察への提供への同意などで構成される。入札段階では入札参加資格の欠格要件として、契約段階では解除事由として、二段で働く点が特徴である。実務では契約前に警察へ照会して属性を確認し、該当すれば指名停止や入札参加資格の取消しと連動して排除する。
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